2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号
その上で、公判請求時点での推知報道の解禁により、十八歳以上の少年の健全育成、更生が不当に妨げられることのないよう、その事件広報に当たっては、御指摘のようなインターネットの特性をも踏まえ、適切に対応していく必要があると考えています。(拍手) ─────────────
その上で、公判請求時点での推知報道の解禁により、十八歳以上の少年の健全育成、更生が不当に妨げられることのないよう、その事件広報に当たっては、御指摘のようなインターネットの特性をも踏まえ、適切に対応していく必要があると考えています。(拍手) ─────────────
この点、逆送時点ではなくて公判請求時点という形で、ほかの例外よりも少し遅らせた理由につきましては、先般も御答弁申し上げたところでございますが、略式手続のように非公開の手続によって刑罰が科されるものについては、推知報道の禁止を解除するのは必ずしも適当でないということから、繰り返しになりますが、公開の法廷で刑事裁判を追及される立場になるということに着眼しまして、公判請求時点ということにしたものでございます